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戸籍謄本はお金がかかる!

故人の出生から死亡までの連続した戸籍を証明するために、現在の戸籍謄本のほかに、平成改製原戸籍や改製原戸籍、除籍謄本が必要になります。
現在の戸籍謄本が1通450円、平成改製原戸籍が1通750円とすると、ワンセットで1200円かかります。
もし5セット必要となれば、6000円かかります。
手続きに必要といっても、手数料の負担はできるだけ軽減したいもの。
手続きでは、可能なかぎりコピーをとってもらい、原本は返還してもらうようにしましよう。

戸籍謄本の取得方法

相続の手続きに必要な戸籍謄本などの書類は、直接出向くほか、郵送で人手することも可能です。
委任状を作成し、その委任状を代理人に託せば、入手できます。

◎戸籍謄本などを郵送してもらう
郵送を依頼するための申請書は、申請先の市区町村役所のホームページから求めることが可能です。
書式は、市区町村役所が用意しているものを使用したり、どんな様式でも構わないとするところもあります。
その申請書に必要事項を記入し、郵便小為替、返信用の封筒、返信用の切手を同封して郵送すれば、1週間程度で返送されてきます。
郵便小為替の代わりに現金書留でも可能ですが、現金書留の場合は送金手数料がかかります。
郵便小為替は普通の封筒でも送付ができます。
申請書には、誰の、どんなものが必要なのか、明確に記入する必要があります。
29ページにもあるように、戸籍の筆頭者を再確認してから記入するといいでしょう。

死後の手続きに不可欠な「実印」

故人の金融機関の口座を解約するなど、相続の手続きをするために提出する書類には、相続人それぞれが印鑑を押印することになります。
ただし、邱鑑なら何でもいいというわけにはいきません。
「実印」を使用するのが基本です。銀行では必ずといっていいほど「実印を押してください」と言われます。

◎実印と認印との違い
実印とは何でしょうか?
市区町村役所が発行する印鑑証明書、正確には「印鑑登録証明書」の作成を申請するときに使用した印鑑のことをいいます。
ここが、いわゆる三文判や認印とは異なる点です。
相続の手続きなどでは、提出書類に押印した印鑑の印影と印鑑登録証明書に押されている印影とは一致していなければなりません。

◎実印は役所に登録が必要
ところで、実印は相続ぽかりでなく、契約書の作成時などにも使用する大切なものです。
しかし、めったに使う機会がないことから、実は印鑑登録証明書の申請をしていないこともあるものです。
印鑑登録証明書の申請をしなければ、どんな印鑑も実印とは認められません。

○前もって印鑑登録しておこう
特に、専業主婦や学生などの場合、実印を使う機会が少ないことから、印鑑登録証明書を取得していないケースがあるようです。
実際、相続の発生後にあわてて印鑑登録証明書の取得を申請するといったことも見受けられます。
なお、実際には、印鑑登録証明書はカード式になっており、必要なときにカードを登録してある市区町村役所に提出することで、実印の印影がついた紙の印鑑登録証明書が発行されます。
死後の手続きなどで印鑑登録証明書を提出する際は、「3か月以内のもの」など指定されるので注意しましょう。

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遺骨を新しい墓に移したい

都会暮らしをしている家庭では、故郷が遠方て墓参りに行くのが容易でないものです。
また、一族の墓に故人の父母が埋葬されていても、その墓地の使用者との関係が薄れているといったこともあるものです。
そのため、故人のために新しい霊園を自宅近くに購入し、そのついでに故人の父母の墓も移す、といったことが多くなっています。
このように埋葬されている遺骨を別の墓地に移すことを「改葬」といい、一定の手続きが必要になります。

○改葬に必要な手続き
現在、埋葬されている墓地や寺院のある市区町村から「改葬許可証」の発行を受けるのですが、申請書の作成にあたっては、墓地や寺院から埋葬・納骨していることを証明してもらうことになります。

◎墓地使用者の承諾も必要
また、現在の墓地の使用権者の「承諾書」も必要になります。
さらに、改葬先の墓所の使用許可を受けていることが確認できる「受入証明書」や「永代使用許可証」といった書類が必要になります。
改葬許町申請書は、改葬先に遺骨を埋葬する際に、新しい墓地の管理者に提出します。
なお、改葬許口T証は遺骨1体につき、1通必要です。

手続きの流れ
1. 新しい墓地を購入し、その墓地の管理者から「受入証明書」をもらう
2. これまでの墓地の使用権者から「承諾書」をもらう(申請者本人の場合は不要)
3. これまでの墓地から証明をもらい、○と@を添付して「改葬許可申請書」を提出する
4. 「改葬許可書」を、改葬先に納骨する際に墓地管理者へ提出する

お墓の引越しの際に気をつけたいこと

お墓の引越してある改葬は意外にやっかいなもの。
一族の墓から1人を改葬する場合はまだしも、お墓をまること移すということは、もともとの寺にとっては援助者であり、寺の構成者でもある檀家か離れることを意味するからです。
事情を丁寧に説明レ理解を得るようにしたいものです。
仏教の場合は、それまでの墓地で僧侶に供養をしてもらい、業者なとに依頼して遺骨を取り出します。
また、新しい墓地に納骨する際も供養をしてもらいます。
なお、墓地を購入するといつでも、正確には「永代使用権」を手に入れるということで、土地の所有者になるわけではありません。
「お墓は買うものてはなく、借りるもの」ということです。
そのため、年間の管理料なとの支払いを怠ると、「無縁墓地」として使用てきなくなるのて、こ注意ください。

故人名義財産の処理

悲しみを感じることを忘れるほど何かと気ぜわしかった葬儀からしばらく時問がたつと、今までそこにいた人がいなくなった現実にあらためて気づかされ、遺族は新たな悲しみや寂しさを実感するものです。
ですが実際には、葬儀後しばらくしてからが「死後手続き」の本番。
故人名義の預貯金や株券、マイカー、マイホームなどの処理をしていくことになります。
故人がゴルフやリゾートの会員権などを持っていたら、その処理も進めることになります。

故人名義の預貯金の処理や各種名義変更など、死後少し落ち着いてきたらやらなければならない手続きについて説明します。
まずは手続きを進める前の準備段階での注意点を説明しておきましょう。

◎戸籍謄本や印鑑証明なとの必要枚数を確認する
銀行や証券会社、郵便局(ゆうちよ銀行)などに必要書類を提出する際、必ずといっていいほど戸籍謄本や印鑑証明書などの添付を求められます。
いわゆる「相続のための一連の戸籍セット」です。
特に、故人の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本は欠かせません。
最低限必要な枚数を確認したら、この戸籍セットは、1、2セット余分に用意しておいた方がいいでしょう。
本籍地と離れた場所に現住所がある人が相続人の中に含まれている場合、その人は遠方の市区町村役所と郵便でやりとりすることが多く、「もう1通必要だった」などとなる と二度手間になるからです。
また、印鑑証明書や戸籍謄本は発行から「3か月以内」「6か月以内」という条件がつくのが基本ですので、その点にも注意してください。
なお、戸籍謄本や除籍謄本を何通も取ると、意外に手数料がかかるので、可能であればコピーで対応すべきです。
また、可能であれば返却してもらい、他に流用すれば、手数料の節約になります。

○金融機関の処理
故人がどの金融機関と取引をしていたかを確認した後、必要と判断したら、それぞれの金融機関に「残高証明書」を発行してもらうのもいいでしょう。
たとえば、外貨預金や定期預金などは通帳がなかったりします。
また、銀行では、投資信託の販売をしていますが、その投資信託を買ったとしても通帳はなく、計算書などが定期的に郵送されてくるだけです。
そうした、通帳では確認しづらい故人資産をはっきりさせるためにも残高証明は欠かせません。

○金融機関でも戸籍謄本を求められる
なお、残高証明を取得するためには、取りに行く相続人と故人の関係が証明できるものが必要になります。
たとえば、相続人と被相続人が同居していた場合は、故人の戸籍謄本(除籍謄本)と本人が確認できるもの(免許証など)、実印、印鑑証明書が必要になります。
相続人と故人が同居していない場合は、それらに加えて相続人の戸籍謄本が必要になります。
事前に金融機関へ問い合わせておきましょう。
郵便局の場合は、全国の郵便局に預金がないかを確認することも必要になります。
配当金が出ていれば通帳で確認できたりしますが、無配当の場合は、信用金庫や信用組合、農協、漁協などに出資金があるかどうかを確かめる必要もあります。

○残高証明のミスに注意
なお、残高証明は、それを発行する金融機関のミスが多いのも現実です。
あるはずの外貨預金が「ない」とされたり、証券会社においては、相続人名義のものが故人名義のものとされたりするケースもあります。
残高証明のミスをそのまま見過ごすと、それに基づいて作成した相続申告が結果的に誤りになり、修正申告をしなければならないといった事態も起こりえます。
残高証明を取得したら、必ず再確認をしましょう。

◆手続きの基本的流れ
1. 故人がどの金融機関と取引していたのか確認
2. それそれの金融機関に手続きを進めるための必要書類を求める
3. それぞれの金融機関から郵送されてきた書類に目を通し、戸籍謄本や印鑑証明書など添付しなければならない書類の種類と必要枚数を確認
4. 相続人全員に添付に必要な書類を揃えてもらう
5. 必要事項を記入した書類に添付書類を添えて、郵送なり金融機関に直接出向いて手続きを完了させる

金融機関は相続について素人と考えておこう

金融機関はその道のプロがそろっていると思いがちですが、死後の手続きや相続に関しては、専門知識を身に付けている人が意外に少ないようです。
特に支店には相続のプロはいないと思っていたちがいいでしょう。
素早く対応してくれると思っていたのに、1時間も2時間も待たされるとイライラしてしまうものですが、「相手も慣れていないのだ」と最初から覚悟を決めておけば、多少はイライラもおさまるものです。

◇処理には時間がかかる
また、すべての書類を整え、金融機関窓□に出向いたとしても、すぐに処理してもらえるものではありません。
支店は受付け業務だけで、実際の処理は、本店(本部)が実行することになるからです。

◇早めの行動がポイント
いずれにしても故人の銀行預金の処理手続きをするときは、朝一番に出向くなど、銀行窓□がすいているときに行った方が無難です。

埼玉葬祭業協同組合

埼玉県で唯一全日本葬祭業協同組合連合会に加盟する葬祭の専門業者の組合です。 厚生労働大臣の認可した「葬祭ディレクター技能審査協会」の行う葬祭ディレクター試験に合格した1・2級葬祭ディレクターが、皆さまのお手伝いをさせていただきます。 どのようなご葬儀にも対応させていただきますので、ぜひご相談ください。 http://www.sougi-saitama.or.jp/

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